新生児低体温療法

登録事業事務局

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現在の診療報酬点数

L008-2 低体温療法(1日につき) 12200点

(1)

低体温療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温35℃以下で12時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。

(2)

重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。

(3)

当該点数を算定するにあたり、必ずしも手術を伴う必要はない。

問:低体温療法について、重度脳障害の患者への治療的低体温であっても、心肺蘇生後なら算定できるのか。

答:算定できない。

必ず新生児仮死(心肺蘇生後)の条件が必要。

3日間以上低体温療法を施行しても算定されない。